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父親だって親権を取れます!!

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    主婦

  • 条件

    親権

  • 手続き

    調停

事案

妻が不貞行為に及んだ後、夫の元に子どもを置いたまま別居を開始することとなりました。そのような状況であったにもかかわらず、妻より離婚調停を申し立てられ、親権を請求されていました。

「不貞行為に及び、子供を置いて出ていった妻に親権を渡すことなんて絶対にできません。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当初、妻は調停でも親権を主張していましたが、当事務所の弁護士が、調停委員に対して、妻の不貞行為の事実や現在の子供の監護養育状況について詳細に説明を致しました。

その結果、調停委員も、親権は父親である夫の元でしかるべきとの結論に達し、妻に親権は夫に譲るよう説得して下さいました。その為、妻は、2回目の調停で、親権を夫にする旨の合意を成立させることに成功致しました。

一般的に親権は妻側が有利であるとされていますが、夫側がしっかりと監護養育しているような状況があれば、夫が親権を取得することは十分に可能です。

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