「自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?」離婚の手続きQ&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?」離婚の手続きQ&A

Q8

自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

A8

勝手に自分以外の名前を離婚届に署名捺印して離婚届を提出することは、偽造・同行使罪という犯罪行為に該当します。

もっとも、離婚届が提出・受理されている以上、形式的には離婚が有効に成立してしまいます。その為、離婚を無効にする為には、別途離婚無効確認等の法的手続を執る必要があります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。