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「離婚を前提とした別居中に配偶者以外の方とお付き合いすると不利になるのでしょうか?」慰謝料Q&A

Q8

離婚を前提とした別居中に配偶者以外の方とお付き合いすると不利になるのでしょうか?

A8

離婚直後の交際開始はあまりお勧めできません

この点、多くのケースで別居後の交際関係は慰謝料請求の対象とはならないと判断される傾向にあります。

しかし、あまりに別居直後から交際を開始していた場合、同居中から既に交際関係にあったものとみなされかねません。

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