「別居を検討しているが、生活費が不安」
「夫の収入で生活していたので、別居後の生活維持がとても大変」
といったご相談をよく頂きます。
また、「相手が勝手に家を出て行ったのに生活費を払わないといけないのか?」、「住宅ローンとは別に生活費も払わないといけないのか?」というご相談もよく頂きます。
ここでいう「生活費」は、法律上「婚姻費用」と呼ばれ、離婚の前段階において大きく問題となります。
「婚姻費用」とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。
離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務(生活保持義務)があります。その結果、どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
その為、基本的に離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
一般的には、養育費と同様、家庭裁判所の算定表に従って計算することになります。具体的には、
① 婚姻費用を支払う側の収入
② 婚姻費用の支払を受ける側の収入
③ 子供の人数
④ 子供の年齢(15歳未満か、15歳以上か)
で判断されることになります(詳しくは家庭裁判所のホームページ等をご参照ください)。
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き | |||
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01 | 専業主婦Aさんのケース ~多額の婚姻費用の支払が約束された事例~ | |||||||
女 | あり | 専業主婦 | 医師 | 調停 | ||||
02 | 専業主婦Bさんのケース ~数か月滞納された婚姻費用の支払が開始された事例~ | |||||||
女 | あり | 専業主婦 | 自営業 | 調停 | ||||
03 | パート社員Cさんのケース ~未払い婚姻費用の支払が認められた事例~ | |||||||
女 | あり | パート社員 | 会社員 | 審判 | ||||
04 | 公務員Dさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を10万円も減額させた事例~ | |||||||
男 | あり | 公務員 | 会社員 | 審判 | ||||
05 | 会社員Eさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を大幅に減額させた事例~ | |||||||
男 |
あり (ただし未成年はなし) |
会社員 | パート | 審判 |
離婚・慰謝料請求の初回相談は30分無料です。お気軽にご相談下さい
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