最近話題の松居一代さんのブログや動画
最近ワイドショーを賑わせている松居一代さんと船越英一郎さんの離婚問題。
特に、松居さんが船越さんの過去の行為やノート(「恐怖のノート」と呼ばれているそうですね)などをブログや動画で公開させていることが問題となっています。
不倫の事実を第三者に伝えることは、名誉棄損行為に該当しえます
特に不倫を伴う離婚問題の場合、不倫の事実を相手の職場の上司や同僚に暴露してしまうケースがあります。もちろん、不倫されたご本人からすれば当然の感情でしょう。
しかし、仮に不倫が事実存在していたとしても、その内容を当事者以外の第三者に伝える行為は名誉棄損行為に該当し得るものです。また、職場への通報は、場合によっては信用棄損罪や業務妨害罪等の刑事犯罪にも該当しかねません。
このような行為をされてしまうと、当初は穏便に済ませたいと考えていた不倫の当事者も、もはや失うものが無くなる為、徹底的に抗戦してきかねません。実際、交渉で円満かつ迅速に問題を解決できるのは、相手が「会社にバレたくない」と強く願っているからです。
松居一代さんと船越英一郎さんの離婚問題のケースでは
今回、松居さんがどのような趣旨であのような手段を取られたのかは図りかねますが、少なくとも私が代理人であれば、そのような行為は最終的に自分の首を絞めかねないので控えるよう助言していたと思います。実際、今後の離婚調停で不利になることこそあれ、有利になることは想定できません。
今後は離婚調停がスタートするそうですが、離婚調停はあくまで裁判所で調停委員立会いの下で行われる「お話合い」に過ぎません。感情的な対立がある中で、双方が譲り合いながらお互い合意できる部分を探っていくものであり、裁判所が一方的に何らかの決定を出すことはありません。
その為、今回のような行為で感情的な対立が激化すればするほど、調停での解決は困難になりがちです。
その結果、離婚調停が不成立となり、後はいわゆる「裁判」で結論を出さざるを得ません。
現時点で松居さんが離婚に応じられる意向があるのか否かは分かりませんが、報道によればお二人は2011年から別居をされており、既に別居期間は6年程度となっております。
船越さんの不倫の事実の有無によって結果は若干左右されますが、既に別居期間も相当程度経過しており、小さなお子さんがいるわけでもなく、しかも今回のように松居さんも相応の行為をされていることに鑑みると、仮に離婚調停が不成立となり、裁判となったとしても離婚自体は認められる可能性が高いといえるでしょう。
名誉棄損や業務妨害行為は泥沼離婚の始まりです
いずれにせよ、名誉棄損や業務妨害行為は泥沼離婚の始まりです。
もちろん、夫婦生活の中で相手をどうしても許せない場合はあるでしょう。特に不倫相手に対して「制裁を下したい」と思われることもあるでしょう。
お気持ちは分かりますが、もしあなたが弁護士に相談した上で正式に慰謝料を請求されたいとお考えの方は感情的行動されるのではなく、一呼吸置いた上で弁護士にご連絡いただければ幸いです。
逆に、不倫をしてしまったものの相手方からご自身の職場等に頻繁に連絡があり、毎日が不安だという方がいらっしゃれば、弁護士を介入させることによって十分に対応が可能ですので、やはり一度ご連絡いただければ幸いです。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!