基本的には、基準時時点の残高がそのまま財産分与の対象となります。
また、預貯金は最も流動性の高い財産ですので、他の財産との兼ね合いで調整の対象として利用されることが頻繁にあります(例えば、夫が自宅を全て取得する代わりに、自宅の半額相当分の預貯金を妻が取得する等です。)。
その反面、口座名義と本来の預貯金の性質にズレが生じてしまうことや、預貯金自体が使途不明なまま流出してしまうということ危険もあります。
以下、預貯金に関して協議、調停、訴訟で頻繁に問題となる点について解説いたします。
子ども名義の預貯金
【お子様名義の預貯金の財産分与】
離婚しようと考えた時、気を付けなければならないのが財産分与です。
特に、夫婦で協力して財産を形成したものの、それがお子様の名義になっている場合(例えば、子ども名義の口座にお金を貯めていたといったケース)には注意が必要です。
目次
【1 そもそも財産分与とは?】
夫婦が離婚するに際しては、財産分与という手続きが必要になります。これは、結婚してから離婚に至るまの間に夫婦二人で共同して築き上げた財産を分け合う手続です。財産分与では別居の時点で有していた財産が対象となり、夫婦で2分の1ずつ分け合うことが原則になります。
【2 どのようなものが対象になる?】
婚姻中に形成した夫婦の共有財産が対象となります。働いて得た給与や、購入した不動産が具体例として挙げられます。
婚姻する前から有していた個人的な財産(預貯金等)は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象になりません。
【3 子ども名義の預貯金はどうなるの?】
子ども名義の預貯金であっても、それが夫婦の財産を原資として形成されたものは財産分与の対象となりうるケースがあります。ここでは、個別のケースに分けて解説します。
⑴ 将来の教育費用として貯めていたお金
子の将来の教育費用に充てるために貯金をしていたケースでは、たとえ子ども名義の口座にお金を貯めていた場合であっても、夫婦が婚姻中に形成した共有財産であるといえ、財産分与の対象となります。
⑵ お年玉、お小遣い類(贈与されたということが明確である場合)
お年玉は、両親から子に対する金銭の贈与と考えられ、夫婦の手を離れた子ども自身の固有の財産となります。そして、この財産は子が自由に使うことが出来るといえるため、もはや夫婦の共有財産とはいえず、夫婦間での財産分与の対象となりません。
⑶ アルバイト代
子ども名義の口座に子自身が働いて得たアルバイト代が振り込まれていた場合、これは子の固有財産といえるため、財産分与の対象とはなりません。
⑷ 内訳が分からないとき
お年玉や入学祝など、通帳への入金時期から特定が可能なものは、子どもへの贈与であることが明らかなので財産分与の対象とはなりません。
しかし、通帳の記載からどういったお金であるかが明らかではない場合は、日記やメモ、子自身に確認しなければならない場合もあります。
調査をした結果、子の固有の財産であるといえれば、財産分与の対象とはなりません。
【4 おわりに】
今回は財産分与の中でも、子ども名義の預貯金がどうなるのかについて解説しました。子ども名義の預貯金であっても、離婚に際して夫婦で分け合う場合がある点に注意が必要です。
しかし、実際に子供の預貯金をどう取り扱うかについては専門的な判断が必要になるケースも多くあり、気になる点は早めに相談されることをお勧めします。
当事務所には、離婚事件を集中して扱う部署を設けております。本コラムを読んでご関心を持たれた方は、お気軽に当事務所宛にご連絡下さい。初回法律相談は無料でご対応差し上げております。
結婚前の預貯金
基本的に結婚前の財産は財産分与の対象とはなり得ません。
もっとも、結婚前の財産と結婚後の財産を明確に分けることなく、混然一体に管理していたような場合は夫婦の共有財産にあたるものとみなされる、財産分与の対象となる場合があります。
よく問題となるのが、結婚前の預貯金も含めて家計の管理を相手に任せていたところ、後に結婚前の財産が相手に費消された疑惑がある場合です。
この場合、結婚前の財産がどのような形でどこに移されていったのか、それが夫婦の共有財産とはどのように区別できるのか等について厳密に証明をしていく必要があります。
また、結婚前の預貯金の家計管理を相手に任せたこと自体が、結婚前の財産を夫婦の共有財産に組み入れる意思があったものとみなされる場合がございます。
いずれにせよ、結婚前の預貯金について不要な争いを避ける為には、安易に管理を相手に任せず、密かにご自身で管理されることをお勧めいたします。
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