1.別居したほうが良い方
以下の項目が該当する方は、お早めの別居をお勧めいたします。
□ 当事者のみでの話し合いが難しい。
お互いが感情的になってしまい、当事者のみで冷静な協議ができない場合は、速やかに別居を開始し、弁護士を通じて協議を進めることをお勧めいたします。
□ 相手の暴言・暴力が激しく、精神的に辛い。
このような状況で冷静な協議はできません。一刻も早く別居を開始し、弁護士を通じて協議を進めることをお勧めいたします。
□ 不倫や暴力のような明確な離婚原因が無い。
不倫や暴力のよう明確な離婚原因が無い場合、別居期間が相当期間経過しなければ容易に離婚が認められません。その為、別居を早めに開始することが離婚への近道となります。
□ 十分な生活費が支払われていない。
同居はしているものの、十分な生活費を支払っていただけない場合は、速やかに別居を開始し、婚姻費用の請求を行うことをお勧めいたします。
2.別居の重要性
「もうイヤだ!離婚したい!」と考えたとき、まず最初に思い浮かぶのは相手と別居することではないでしょうか。
今回は離婚するにあたっての別居の重要性についてご紹介します。
1 離婚原因になる
裁判で離婚が認められるためには、「婚姻関係が破綻している」と判断されることが必要です。
その際に裁判官が重視するのが、夫婦が別居しているか否か、という点です。
具体的な期間は事案によって様々ですが、一つの目安として、別居期間が3年以上になると離婚が認められやすくなるといわれています。
2 財産分与の基準時となる
夫婦が離婚する場合、婚姻している間に二人で作り上げた財産を分け合って清算すること、これを財産分与といいます。
財産分与においては、結婚してから貯めた貯金、夫婦で買った家、車などが対象となり、これらを離婚する二人で分け合うことになります。
その際に問題となるのが、「いつの時点で区切りを付けるのか」という点であり、そこで重要なのが、「別居のタイミング」になります。
誤解されやすいポイントですが、財産分与は離婚した日における財産を分けるのではなく、夫婦が別居した時点における財産が対象となります。
つまり、夫婦が別居した後、一方の配偶者が夫婦の共有財産を使ってしまった場合であっても、別居時を基準として考えるため、流出してしまった財産も含めて財産分与をすることになるのです。
・単身赴任でも「別居」になるの?
仕事で単身赴任しただけでは、「別居」とは言えず、裁判で「別居」と認められるためには、別居の意思表示が必要になります。
「もう家には戻りません」
「家に帰ってきても一緒に住む意思はありません」
といった形で別居の意思を示す必要があります。
これは置手紙(コピーを取っておく)や、LINEなどでも構いません。
・家庭内別居でもいいの?
家庭内別居であっても、同じ屋根の下で生活している以上は夫婦の協力関係が終了しているとまではいえないため、財産分与における基準時としての「別居」には該当しません。
・別居と同居を繰り返す場合は?
一旦家を出た後再び同居し、さらに別居をする、というケースもあります。
この場合は、最後の別居のタイミングが「別居」になります。
【3 別居を決めたら】
まずは住む家を見つけなければなりません。一時的に実家のご両親を頼るという方法もあります。
また、財産分与も見据えると、夫婦の間に預貯金、土地といった、いかなる財産があるのかを確認しておく必要があります。具体的には、通帳のコピーを取ったり、不動産の査定をしておくこと等が考えられます。これらを見過ごしたまま別居してしまうと、後の財産分与で本来あったはずの財産が隠されてしまい、もらえるはずのお金が得られなくなるというデメリットが生ずる可能性があります。また、これらの資料を取りに戻った際、相手から不法侵入と言われてしまうおそれもあります。
離婚に際しては感情的になるケースも多いですが、別居の時は冷静に対応しましょう。
【4 終わりに】
今回は、離婚に際しての別居の重要性をご紹介しました。
1つは、裁判で離婚が認められるにあたっての必要な判断要素となること、もう1つは、財産分与において得られる財産の額に変動を及ぼす可能性があることです。しかし、別居に当たっては証拠の収集や相手を過度に刺激しないことなど、他にも様々な留意点があります。
「別居したいけどどうしたらいいんだろう…?」
そのような方は、弁護士にご相談ください。
お客様の状況に応じ、最適な手段を一緒に考えさせていただきます。
3.別居する準備
① 財産分与の情報収集
別居を開始してしまうと、後から証拠を探しにいくことは難しくなります。通帳、保険証券、自宅関係の資料(権利証、住宅ローンの残債通知等)等は可能な限りコピーをお取りして下さい。
② 不倫の証拠収集
別居開始後相当期間が経過してしまうと、仮に不倫の証拠を取得したとしても、別居後に初めて男女関係に至ったという反論を受けかねません。その為、不倫の証拠は必ず別居開始前又は少なくとも開始直後までには取得するようにしましょう。
③ 子供がいる場合の別居
お子様がいらっしゃる場合に、相手の承諾を得ることなくお子様を連れて別居をして良いかは非常に回答が難しいところです。可能な限り相手の承諾を得ていることが望ましいですが、親権が大きな争点となっている場合に承諾を得ることは容易ではありません。そのような中で、相手の承諾無く子供を連れ去った場合、「違法な連れ去り」と評価されてしまい、子の引渡し請求や人身保護法上の引渡し請求を受けかねません。
最終的には、従前の監護態勢や連れ去りの態様その他お子様をめぐる一切の事情を考慮した上で判断されることになります。
非常に繊細な問題ですので、ご自身で判断されることなく、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
④ 婚姻費用請求
別居をした場合、生活費の負担が厳しい場合があるかと思われます。その際は、別居後速やかに婚姻費用の支払を相手に求めることが重要です。請求を開始するタイミングや方法によって、最終的に遡って支払が認められる時期が変わりかねませんので、お早目に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
4.別居前から弁護士に依頼するメリット
① 確実に証拠を準備
別居を開始は、ある意味、離婚の宣戦布告に等しいところがございます。その為、別居開始後に自宅に戻って証拠を集めるといったことはあまり期待できません。
別居前から弁護士と相談しながら証拠を集めることで、後の交渉や裁判を有利に進めることができます。
② 円滑な別居開始
相手に無断で別居を開始したような場合、別居直後より相手から激しく連絡がきたり、別居先や就業先に会いにこられるなどの対応をされかねません。また、お子様を連れて別居を開始した場合、その態様次第では子の引き渡しを求められるなど、さらなる紛争の火種を招きかねません。
事前に弁護士と相談しながら別居を開始することで、可能な限り円滑に、そして別居開始直後より弁護士が介入することで皆様の精神的負担を最大限軽くすることができます。
③ 別居後の生活を見据えた対応
別居を開始すれば、今までと全く同じ生活ができるわけではありません。家賃はどうするのか、学費はどうするのか、お金の悩みはつきません。
事前に弁護士と相談しながら別居を開始することで、別居直後に婚姻費用の請求が可能となり、別居に伴う生活費のロスを可能な限り最小限にできます。
5.弁護士法人グレイスに依頼するメリット
弁護士法人グレイスは、解決実績1000件以上の離婚に特化した弁護士集団が対応しており、数多くの夫婦の紛争を経験しております。別居前からのご相談・ご依頼の実績も多数ございますので、皆様の離婚に向けた別居を最大限サポートさせていただきます。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
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