婚姻費用が高すぎる・・・(婚姻費用分担調停を申し立てられた夫のケース) | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

婚姻費用が高すぎる・・・(婚姻費用分担調停を申し立てられた夫のケース)

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致
    金銭問題

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    自営業

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    婚姻費用

  • 手続き

    調停

事案

別居後、妻から婚姻費用分担調停を申し立てられていました。同居中、生活費として25万円程度を渡していたことから、同程度の婚姻費用の支払いを求められていました。

「同居中、生活費として25万円程度を渡していたことは事実だが、別居した今も同じ金額を渡すつもりはない。そもそも妻の浪費が問題で別居しているのに、これ以上なぜお金を渡さないといけないのか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

第1回目の調停で、当事務所の弁護士が資料とともに事情を説明した結果、一般的な相場の範囲で婚姻費用を支払う旨の合意の取り付けに成功しました。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!