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不倫の慰謝料を住宅ローンの債務と相殺することで、慰謝料の支払いを免れた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    専門職

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    財産分与
    (不動産)
    慰謝料

  • 手続き

    調停

事案

妻が不貞行為を行ってしまい、不貞相手も含め夫と慰謝料をについて壮絶な争いとなりました。「不倫をしたのは認めるが、夫と円満離婚をしたい。また、自宅は子どもが学校に通い続けられるよう、今後も住み続けたい。その際の住宅ローンはこちらで負担する」そのようなお考えの元、当事務所にご相談に来られました。

解決

当初より、夫は不貞された怒りを抑えきれず、高額な慰謝料を請求しており、その他の財産について協議が十分に行われませんでした。そこで、当事務所の弁護士が代理人といて離婚調停を申し立てたところ、調停を通じて財産分与の協議が徐々に行われるようになりました。

当初、夫は、妻が自宅を取得し、住宅ローンを引き受けた上で別途慰謝料を請求すると主張していましたが、当事務所の弁護士が、自宅の土地建物がオーバーローンであることを主張したところ、妻は慰謝料の支払いを免れることができました。

弁護士の視点

妻の年収が夫より高かったため、妻が自宅と住宅ローンを引き取ることに特段問題はありませんでした。しかし、実際には自宅の価値より住宅ローンの負債の方が多い状態になるため、妻が負債を一手に引き受けることになります。

本件は、この状況を利用し、住宅ローンの引き受けを慰謝料の支払いとみなすことができると主張し、慰謝料の支払いを免れ、依頼者の要望をすべて満たす形で離婚を成立させることに成功しました。

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