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当事者間で作成した合意書を後から無効とすることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    浮気
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    不明

  • 条件

    慰謝料
    養育費

  • 手続き

    調停

事案

不貞行為に及んでしまった依頼者様が、奥様から800万円の慰謝料請求を受けていました。その際、奥様は不貞相手の女性にも慰謝料の請求をしていました。不貞相手の女性と奥様とでは、事前に300万円を支払う旨の合意をし、示談書も作成しておりました。

依頼者様は、不貞行為に及んだことを認められていましたし、慰謝料を支払う準備もおありでした。しかし、不貞相手の女性と併せて1100万円の慰謝料は高額過ぎるので、せめて二人分として300万円の支払いにしてほしい、事前に作成した示談書も破棄してもらいたい、といったご希望で当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決

すでに奥様から調停を申し立てられていたので、当事務所の弁護士が第1回の調停から同行いたしました。その結果、調停手続において、慰謝料を依頼者様と不貞相手の女性あわせて300万円に減額することができました。

その際、不貞相手の女性と奥様との間で作成していた示談書の無効を確認することにも成功しました。

弁護士のコメント

一度合意書を作成した後に、それを覆すことは非常に難しいです。

しかし、本件においては、慰謝料額が相場の金額を大きく上回ること、金額が高額に過ぎると支払いを続けていくことが難しくなることを強く主張し、調停での紛争解決に成功しました。

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