ご相談者の基本情報
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離婚請求
求められた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
あり
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職業
パート
アルバイト -
相手職業
会社員
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条件
親権
養育費 -
手続き
訴訟
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離婚請求
事案
婚姻期間は短かったものの、夫より性格の不一致を理由に離婚を求められました。
同時に、夫は子供の親権を強く求めており、協議や調停では合意の見込みはありませんでした。「離婚はやむを得ないが、親権だけは絶対に譲れない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
訴訟当初より、相手方は一貫してお子様の親権を主張しておられました。 そこで、当事務所の弁護士が、お子様の監護状況等について家庭裁判所を通じた調査を行うよう提案しました。この提案を受けて、家庭裁判所の調査官がお子様の監護状況について調査を行ったところ、お母さんである妻の監護態勢に何ら問題が無いことが明らかとなり、裁判所も親権については妻にすべきだという見解になりました。
その上で養育費についての話合いが始まりましたが、夫の収入体系が複雑であったこともあり、養育費の金額面でなかなか合意に至りませんでした。もっとも、その後も裁判官を交えた和解期日を重ねる中で徐々に双方が歩み寄ることとなり、最終的に依頼者にとっても好条件といえる金額で養育費についても合意が成立しました。
離婚の原因
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