ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
あり
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職業
専業主婦
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相手職業
会社員
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条件
婚姻費用
解決金 -
手続き
調停
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離婚請求
事案
性格の不一致を理由に別居を開始したが、別居開始後、婚姻費用の支払を一切してもらえなかった。「婚姻費用を貰えないと生活がままならないので、まずは毎月婚姻費用を支払ってもらいたい。また、離婚するにあたっては未払い分の婚姻費用についてもきっちり支払ってもらいたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
弁護士介入後、弁護士間で協議を続けていましたが、婚姻費用の支払が為されなかった為、離婚調停に併せて婚姻費用分担調停の申立ても行いました。申立ての結果、初回期日以降は毎月適正額の婚姻費用の支払をしてもらえるようになりました。その後も交渉を続けた結果、未払い婚姻費用を含む解決金として300万円の支払を約束させることに成功しました。
- 婚姻費用
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解決金
(未払い婚姻費用含む)
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弁護士
介入前 - 支払いなし
- なし
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弁護士
介入後 - 支払あり
- 300万円
弁護士の視点
別居後も離婚が成立するまでの間は夫婦間の扶養義務に基づき婚姻費用を支払う義務があります。弁護士が介入することでスムーズに支払が開始され、また、未払い部分についてもきっちり回収できたという点で大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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