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財産分与に際して退職金の支払いの分割払いが認められた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    財産分与
    (特に退職金)

  • 手続き

    訴訟

事案

性格の不一致を理由に離婚を求めたものの、財産分与の金額について大きな争いとなった。「財産分与はやむを得ないと考えているが、いまだ支払われていない退職金の2分の1を支払うことは困難である。なんとか分割で支払えるようにしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

訴訟提起直後は、妻より相当額の財産分与を全て一括で支払うよう請求されていた。しかし、当事務所の弁護士が訴訟において裁判官や妻の弁護士を説得し続けることにより、徐々に態度が軟化し、最終的に退職金を含む財産分与の支払について長期の分割払いで合意することができた。

 
財産分与
弁護士
介入前
退職金の一括払い
弁護士
介入後
退職金の長期分割払い

弁護士の視点

退職金も財産分与の対象となることには争いがありません。しかし、退職金は離婚成立時に手元に存在しないことが殆どであり、その支払方法が問題となります。判決による場合は基本的に一括払いを命じられることが殆どですが、訴訟進行中の協議で長期の分割払いを相手に認めさせることができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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