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不貞行為の有責配偶者からの離婚請求により、離婚の合意が成立し、相手方に住宅ローンを負わせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    公務員

  • 相手職業

    公務員

  • 条件

    財産分与
    (不動産/住宅ローン)
    慰謝料

  • 手続き

    調停

事案

当事者間ですでに離婚の話合いをしていたものの、妻が離婚に応じませんでした。また、仮に離婚するとしても、
①多額の慰謝料の支払い
②住宅ローンをすべて夫が負担すること
の2点を満たさないと応じないとの姿勢でした。また、依頼者が不貞を行っていたこともあり、話し合いが難航していました。

依頼者は、不貞行為に対する慰謝料は支払うつもりはあるけれど、財産分与については公平に分担した上で離婚したいとお話になりました。

解決

当初は慰謝料300万円、依頼者が不動産を取得上で依頼者様が住宅ローンをすべて負担するよう求められていましたが、当事務所の弁護士が、慰謝料額が150万円、妻が不動産を取得し住宅ローンを妻が全て負担するとのことで合意に至りました。

 
離婚
慰謝料
財産分与
弁護士
介入前
拒否
300万円
依頼者が不動産を取得し住宅ローンを全て負担
弁護士
介入後
合意
150万円
妻が不動産を取得し住宅ローンを全て負担

弁護士の視点

一般的に有責配偶者からの離婚を訴訟で求めた場合、最低でも別居期間が7年から8年程度、長ければ10年以上も別居していない限り離婚が認められないのが昨今の裁判所の傾向です。その間、収入の高い配偶者が低い配偶者に対して、毎月婚姻費用を支払い続ける義務を負う為、有責配偶者は時間面・経済面でも大きな負担を負うこととなります。

そのような状況でも、約1年程度で離婚の合意にいたるとともに、妻の請求する慰謝料を大幅に減額し、依頼者にとってもっともネックであった住宅ローンの支払も妻に負わせることができたという点で、大きな成功を納めた事例です。

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