ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
契約社員
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条件
なし
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手続き
訴訟
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離婚請求
事案
既に夫婦間で離婚調停を行っていたものの、夫が離婚することを拒んでいました。一方、依頼者は婚姻関係を修復する気は全くありませんでした。
依頼者夫妻は既に約2年も別居しておりました。
解決
当事務所の弁護士が、受任してすぐに訴訟を提起しました。訴訟期日を重ねていく中で、何度か裁判官より和解を勧められる場面もありましたが、夫が離婚自体を拒んだため、判決となりました。
裁判において、当事務所の弁護士が婚姻関係の修復可能性がないことを根気強く主張していたこともあり、離婚を認める判決を勝ち取ることができました。
- 離婚
- 備考
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弁護士
介入前 - 拒否
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弁護士
介入後 - 成立
- ※勝訴判決(夫が控訴しなかった為、確定)
弁護士の視点
法律上の離婚原因が無い場合、判決で離婚が認められることはほとんどありません。もっとも、離婚を請求する側に離婚原因がない場合には、ある程度の別居期間を経ており、婚姻関係修復が困難と認められる場合は、最終的に離婚が認められるのが通常です。
離婚の原因
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