ご相談者の基本情報
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離婚請求
求められた
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原因
性格の
不一致 -
性別
男
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
パート
アルバイト -
条件
親権
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手続き
調停・審判(仮処分)
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離婚請求
事案
妻が3名の子供の内、1名を連れて別居を開始した。後に、残りの2名の引渡しを求めて仮処分の申し立てがなされた。「離婚はやむを得ないが、子どもを引き渡すことは絶対にできない。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
当事務所の弁護士が妻の申立書に対して、夫の言い分をまとめた30頁以上にわたる反論書を提出した。併せて、積極的に家庭裁判所調査官の調査にも協力し、夫の監護養育体制に全く問題が無いことを示していった。その結果、裁判所も、少なくとも現時点で子どもを引き渡す必要性は感じられないと判断されるに至り、裁判所の説得もあり妻が申立てを取り下げる形で紛争が終結した。
- 子の引渡し(監護権)
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弁護士
介入前 - 相手方が引渡しを主張
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弁護士
介入後 - 相手方が申立てを取下げ
弁護士の視点
一般の方の中では、子どものことは夫側が不利だと思われがちです。しかし、近年は必ずしもそうではなく、実際にどなたが面倒を見られており、何がしか問題が発生しているか否かという点が特に重視されます。その為、夫側でも、お子様の監護養育を現に十分に行っており、何ら問題も発生していないことをしっかり主張立証できれば、裁判所の有利な判断を得ることは可能です。
本件では、当事務所の弁護士がそのような主張立証を十分に行い、裁判所の有利な判断を勝ち得た点で大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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