ご相談者の基本情報
-
-
離婚請求
その他
-
原因
その他
-
性別
男
-
子ども
あり
-
職業
会社員
-
相手職業
会社員
-
条件
養育費
-
手続き
調停
-
離婚請求
事案
元妻が数年前に再婚し、再婚相手の男性がお子様方を養子縁組していることまで明らかになった。「なぜ再婚して養子縁組までされているのに養育費を支払い続けなければいけないのか。一刻も早く養育費の支払いを取りやめたい。」
解決
当事務所の弁護士が妻に対して接触を図り、養育費の支払いの取りやめについて協議を持ち掛けたところ、妻側は頑なに養育費の支払いをし続けるよう主張していました。
しかし、当事務所の弁護士が、再婚相手と子どもが養子縁組までしている場合には、実父は法律上養育費の支払い義務を原則として免除されること、養子縁組した事実を秘したまま養育費を受け取っていた場合、過去に支払った養育費の返還請求をするつもりであることを主張しました。
その結果、依頼者が過去分の養育費返還請求権を放棄する代わりに、妻が将来分の養育費の請求権を放棄するという形で調停が成立しました。
- 養育費
-
弁護士
介入前 - 全額支払い維持
-
弁護士
介入後 - 全額免除
弁護士の視点
離婚した相手が再婚したというだけでは当然に養育費の支払い義務を免れるわけではありません。他方で、再婚した上でさらに養子縁組がされた場合は、原則として養子縁組をした者が養子縁組されたお子様に対して扶養義務を負うことになります。
離婚の原因
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!