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養育費を相場より3万円低い金額で合意するとともに、面会交流が継続的に実施されるようになった事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権
    面会交流
    養育費

  • 手続き

    調停

事案

妻が性格の不一致を理由に依頼者に対して離婚を求めてきました。その後、妻が遠方に転勤し、子どもとの面会交流がほとんど行われなくなってしまいました。

依頼者は、「離婚するとしても親権を取りたい。仮に親権が取れないのであれば子どもと定期的に会いたい。それに加えて養育費は出来る限り低くしたい。」とのご意向をお持ちでした。

解決

依頼者と妻は、別居期間が長いとは言えなかったこともあり、まずは
①面会交流が実施されない場合には離婚には応じない
②親権も譲らない
という依頼者の意向を妻に伝えました。

その結果、遠方ではあったものの、面会交流が継続的に実施されるようになりました。また、夫には前妻との間に子どもがいたことから、その旨を主張することにより、結果的に養育費については相場より約3万円低い金額を支払う形で離婚が成立しました。

 
養育費
面会交流
弁護士
介入前
算定表どおり
未実施
弁護士
介入後
算定表-3万円程度
実施

弁護士の視点

養育費や婚姻費用の算定表は、あくまで一般的な家族構成の場合を定めたものにすぎません。そのため、前妻との間に子どもがいる場合、当然に養育費を支払う必要があるわけではありません。他方で、相手方が弁護士を立てている場合等、情報強者である場合には、あたかも算定表が当然に充てはまるかのように養育費の支払いを求めてくる場合もあります。

本件は、主張すべき事実をきっちりと主張し、養育費の減額に成功した事例です。

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