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離婚を求められた夫が、調停を通じて再び婚姻関係を修復し、円満和解することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    専門職

  • 条件

    親権

  • 手続き

    調停

事案

交際中からずっと円満だった二人に子供が生まれた途端、少しずつ気持ちの掛け違いが起き始めました。その後、双方の両親同士が介入したこともあり、気づけば当事者同士の気持ちに大きな距離ができ、ある日突然、妻から離婚調停が申し立てられました。

「いきなり別居になり、話し合いもまともにできないまま離婚調停を申し立てられてしまった。このまま訳の分からないまま離婚に応じることはできない。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

離婚調停当初は、妻も離婚を頑なに主張されていました。しかし幼い子供がいたことから、ひとまず面会交流を通じて様子を見ることになりました。面会交流を重ねる中で少しずつ当事者同士も交流するようになり、妻の気持ちに変化が現れ始めました。最終的に、今後の二人が婚姻関係を継続するにあたっての約束事を取り決め、円満和解が成立しました。

 
離婚
備考
弁護士
介入前
求める
 
弁護士
介入後
円満和解
今後も婚姻関係を継続する形で
和解成立

弁護士の視点

通常、離婚調停が申し立てられた後に気持ちが変わって円満和解が成立することは殆どありません。覆水盆に返らず。一度離れた人の気持ちは二度と元には戻らないものです。

もっとも、本件は、気持ちのすれ違いが生じた原因が当事者同士というよりも双方の両親によるものが大きかったことがあります。その為、双方の両親から離れた中で、しかも新しく生まれた子供を通じて二人の気持ちが再び同じ方向を向くようになりました。日々、離婚の成立を見ている中で、とっても暖かい気持ちになる事例でした。

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