自身が連帯債務者となっている住宅ローンの支払を夫に負担させる形で離婚することに成功した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

自身が連帯債務者となっている住宅ローンの支払を夫に負担させる形で離婚することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    財産分与
    (住宅ローン)

  • 手続き

    調停

事案

性格の不一致を理由に夫と離婚をしたかったが、自宅を購入する際に双方が連帯債務者となる形で住宅ローンの借り入れをしていた。「離婚をする際には住宅ローンの支払を夫に負担してもらう形で離婚したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当初は双方の代理人を通じて離婚の協議を行っていましたが、住宅ローンの負担について協議がまとまらず、調停を申し立てるにいたりました。調停においては、離婚については早期に合意し、離婚が成立したのですが、夫は一貫して住宅ローンの半額の支払を妻に求めてきていた為、合意に至りませんでした。最終的に、妻が夫に求める養育費の金額を減額する代わりに、住宅ローンの全額を夫が負担する形で調停が成立しました。

 
離婚
財産分与
弁護士
介入前
未協議
住宅ローンの半額の支払を相談者に要求
弁護士
介入後
離婚成立
住宅ローンの全額を相手が負担

弁護士の視点

住宅ローンを連帯保証や連帯債務として責任を負担している場合、離婚に伴って同責任を免れることは容易ではありません。債権者からすれば、債務者らが離婚するか否かは債権の回収に際して全く関係の無い話だからです。

その為、一方が借換えなどによって一括返済をしない限り、完全な免責は容易ではありませんが、協議の中で債務の全額を一方が負担することを約束する形で一定の支払を義務づける方法があります。リスク管理として100%安全というものではありませんが、落としどころとして頻繁に利用される手段の一つです。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!