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調停で財産分与として1000万円以上を取得する形で離婚が成立した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    財産分与
    (退職金)

  • 手続き

    調停

事案

妻は、夫のモラハラや性格の不一致を理由に別居・離婚を考えるようになりました。もっとも、別居ができれば当面は婚姻費用をもらった上で生活ができればよく、離婚については急がれていませんでした。「離婚については追々考えていきたいが、仮に離婚をするとしても財産分与についてはしっかりと取得したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

ご依頼いただいた直後に別居を開始され、まずは当方より婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。調停で婚姻費用の金額が定まった後、夫から離婚調停が申し立てられました。夫が大手企業に長年勤めていたこともあり、退職金が主な争点となりましたが、概ね当方の主張が受け入れられる形で財産分与が支払われることとなりました。

 
財産分与
弁護士
介入前
退職金は分与の対象とならない
弁護士
介入後
退職金は分与の対象となる

弁護士の視点

仮に最終的に離婚を意図していたとしても、相当額の婚姻費用を受け取れる場合は、特段の事情が無い限り急いで離婚を求める必要はありません。婚姻費用の金額が定まれば、殆どの婚姻費用支払い義務者は、急いで離婚を求めてくるようになります。そうなれば、後はじっくりと時間を掛けながら、納得できる条件に達するまで交渉を有利に進めていくことができます。

一般的に、離婚を先に求めるか否かで法律上の有利不利はありませんが、このように交渉の過程で事実上有利不利に影響が出る場面は多数あります。本件は、そのような交渉術を駆使して非常に有利な条件を勝ち取った点で大きな成功を納めた事例です。

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