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別居期間が約1年3か月しか経過していないにもかかわらず、訴訟上の和解で離婚することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    なし

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    専業主婦

  • 条件

    財産分与
    (預貯金)
    慰謝料

  • 手続き

    訴訟 (和解)

事案

妻との性格の不一致を理由に離婚を希望するようになりました。ご相談当時は別居直後であったこともあり、また法律上の離婚原因も無いことから訴訟での離婚は困難な状況にありました。「別居期間が短いのは理解しているが、できるだけ早く離婚を成立させたい。また、妻に管理を任せていた預貯金の半分はきっちり財産分与として返してもらいたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

依頼直後より当職が相手方となる妻に対して離婚の協議を申込みましたが、妻側は一貫して離婚を拒否し続けました。その結果、協議・調停は直ちに不調となり、訴訟で離婚を求めざるを得なくなりました。もっとも、訴訟の早い段階で妻側も離婚については争わなくなり、慰謝料と財産分与のみが問題となりました。

妻側は多額の慰謝料と財産分与の拒否を主張していましたが、当事務所の弁護士の主張や交渉により裁判官も当方よりの考えとなり、最終的に慰謝料を300万円減額させるとともに、預貯金の半額を返還させる形で離婚が成立しました。

 
離婚
財産分与
慰謝料
弁護士
介入前
拒否
返還拒否
慰謝料
500万円
弁護士
介入後
成立
半額返還
慰謝料
200万円
(300万円減額)

弁護士の視点

夫婦が離婚する際には、お互いの合意によるか、裁判所に決めていただくかのどちらかしか方法はありません。仮に裁判となった場合は、法律に定められた離婚原因があるか否かで離婚ができるか否かが決まってきます。

本件の離婚理由である「性格の不一致」は、法律に定められた離婚原因ではありません。そのため、いかにして離婚の合意を成立させるかが、本件の最重要ポイントでした。最終的に訴訟までもつれ込んだものの、最終的には相手方を納得させることができたという点で、成功を収めた事例です。

離婚原因がないことを理由に離婚を諦めている方も、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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