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夫と子どもとの面会交流を比較的自由に実施することを条件に、婚姻中と同額程度の生活費を、今後養育費として支払う旨の合意をした上で、離婚が成立した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    専門職

  • 条件

    養育費
    面会交流
    財産分与
    (預貯金/不動産)

  • 手続き

    協議

事案

妻は、夫の浪費や性格の不一致をきっかけに離婚について考えるようになりました。「夫と子どもの面会は今後も交流は続けさせたいが、できるだけ早く離婚はしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

ご依頼をいただいた時点では別居期間が短く、裁判上の離婚理由もなかったため、裁判での早期離婚は難しいところでした。その為、当事務所の弁護士が夫と協議を開始しましたが、親権や面会交流等諸々の条件で折り合わず、協議が停滞していました。

その後、一年程度間をあけ、別居期間を延ばしつつ、定期的に面会交流を実施したところ、次第に夫の対応に変化が表れはじめました。最終的に、面会交流を比較的自由に実施することを条件に、婚姻中と同額程度の生活費を、今後養育費として支払う旨の合意をしたうえで、離婚が成立しました。

 
離婚
養育費
弁護士
介入前
拒否
算定表どおり
弁護士
介入後
成立
算定表を大幅に上回る金額

弁護士の視点

養育費については基本的に算定表に従って決まる為、調停や訴訟でそれを上回る支払を確保することは簡単なことではありません。

もっとも、夫側、父側としては、面会交流が定期的に円滑に実施されている場合には、お子様のために養育費を支払おうという気持ちになる傾向にあります。

本件は、当事務所の弁護士が、夫の気持ちが変化することを見越して面会交流を実施し続け、協議で離婚を成立させることができました。

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