財産分与として約1億7000万円を請求されていた元経営者の夫が、最終的に約3000万円相当の財産を分与するのみで離婚を成立させることに成功した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

財産分与として約1億7000万円を請求されていた元経営者の夫が、最終的に約3000万円相当の財産を分与するのみで離婚を成立させることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    経営者

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    財産分与
    (預貯金/不動産/株式/生命保険)

  • 手続き

    訴訟

事案

妻から離婚と財産分与を求めて訴訟提起をされました。高額な退職金や、株式の譲渡利益その他莫大な財産があるものとして、高額な財産分与の請求をされていました。「退職金や株式の譲渡利益などは受領しておらず、妻の主張するような財産は殆ど存在しない。可能な限りの減額をしてほしい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

約2年にわたり訴訟が継続され、その殆どを双方の財産調査に費やされました。特に、退職金の取り扱いや、株式の譲渡利益の取り扱い、不動産や株式の金額の評価の問題が争われました。それ以外にも、夫が経営者であったことに鑑みて、財産分与の割合が果たして2分の1ずつで相当なのかについても争いになりました。

尋問手続も行われ、その時点での裁判官の判断としても、財産分与として夫が7000万円前後は支払うべき判決を書かざるを得ないとのことでした。もっとも、その状況から、当事務所の代理人が交渉を重ね、最終的に請求額から1億4000万円、裁判所の判断からも約4000万円程度減額させる形で和解を成立させることに成功しました。

 
慰謝料
弁護士
介入前
約1億7000万円
弁護士
介入後
約3000万円
(1億4000万円の減額)

弁護士の視点

経営者の財産分与が問題になる場合、その内容は一般の方と比べて非常に複雑になります。不動産であれば、単に自宅のみならず投資用の物件がある場合があります。上場株式のみならず、自社株式がある場合もあります。その他、生命保険やゴルフ会員権なども財産分与の対象となります。その上で、各財産をどのように評価し、どこまでを財産分与の対象とするかは非常に複雑かつ高度な分析が不可欠です。

また、財産分与の割合も一般的な夫婦では2分の1ずつが原則となっていますが、経営者の方のように一般のサラリーマンとは全く異なる才能や能力に基づいて高額な財産を築き上げた場合は、上記割合が修正される場合があります。

本件では、以上の状況を踏まえて、妻からの約1億7000万円の請求を裁判官に約7000万円程度まで減額させ、そこから更に約4000万円を妻に減額させる形で和解を成立させたという点で、圧倒的かつ画期的に大成功を納めた事例です。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!