ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
なし
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
財産分与
(その他) -
手続き
調停
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離婚請求
事案
夫は、婚姻前の財産から約600万円を自宅の頭金として出捐していたことを理由に、離婚に際しては夫婦の共有財産から約600万円を当然に差し引いた上で、財産分与として約500万円を支払うよう請求されていました。「早く離婚はしたいが、本当にこんなに支払わないといけないのか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
まず、当事務所の弁護士は、夫が婚姻前の財産から約600万円を自宅の頭金として出捐していたことは間違いないものの、既に当該自宅に10年以上も住んでおり、約600万円そのものを夫婦の共有財産から差し引くのはおかしい旨の主張をしました。その他、夫の退職金等を財産分与の対象とするよう主張した結果、依頼人の支払額を100万円まで合意させることに成功しました。
- 離婚
- 財産分与
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弁護士
介入前 - 拒否
- 約500万円の請求
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弁護士
介入後 - 成立
- 100万円で合意
弁護士の視点
婚姻前の財産は財産分与の対象では無い為、清算にあたっては差し引くのが一般的です。ただし、差し引くことができるのはあくまで財産分与時に残存している財産に限られ、婚姻生活の中で減少していった婚姻前の財産については当然に返還の対象とはなりません。
本件のように、自宅の頭金として婚姻前の財産を出捐した場合、現預金という財産は自宅に転化しており、その後年月の経過によって当該自宅の価値も減少していきます。その為、財産分与の際に当初の頭金の金額全額を返還する必要はありません。
本件は、この点を明確に主張し、夫の主張を大幅に減額させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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