ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
女
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子ども
あり
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職業
専門職
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相手職業
会社員
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条件
養育費
面会交流 -
手続き
調停
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離婚請求
事案
離婚を求めて妻本人が離婚調停を申立てましたが、これに夫が応じることはなく、らちがあかない状態でした。実際、性格の不一致の他は明確な法律上の離婚原因が無く、早期の離婚は必ずしも容易ではない状況でした。それでも「可能な限り早くしたい。養育費もできるだけしっかりとりたい」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
調停において、相手に対してなぜ離婚に応じることができないか確認したところ、面会交流をしっかりしてくれるか不安だから離婚に応じることができないということでした。そのため、相手には面会交流を調停条項でしっかり取り決めをすることのメリットをお伝えした上で、ただ当方にとっても無理のない取り決めをしました。その上で、養育費については、法律上の根拠を意見書の中で資料を踏まえて示して相手を説得しました。
その結果、夫は離婚も応じさせ、かつ従前のまとまりそうになっていた養育費の金額に1万円上乗せして終期も4年延ばすことができました。
- 離婚
- 養育費
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弁護士
介入前 - 拒否
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6万円
(18歳まで)
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弁護士
介入後 - 成立
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7万円
(22歳まで)
弁護士の視点
法定の離婚事由がない場合には、相手方が応じてくれない限り離婚をすぐにすることは困難です。もっとも、相手方がなぜ離婚に応じたくないかを分析しそれに対応することで早期の離婚は可能な場合があります。本件のように、面会交流に不安を感じて離婚に応じないケースは少なくないのですが、そこの対応を適切にすれば早期の離婚を実現させることができるという良い例かと思います。
本件では早期の離婚ととれる限りの養育費の支払いを約束させたという点で大きな成功を納めた事例です。
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