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夫が財産分与を拒んでいたのに対し、妻が550万円の財産分与を受けることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    経営者

  • 相手職業

    パート・ 契約社員

  • 条件

    財産分与
    (預貯金)

  • 手続き

    調停

事案

婚姻期間が20年以上もあったものの、従前から感じていた性格の不一致を原因として離婚をすることになりました。

「離婚自体を問題にするわけではないのですが、夫が財産を隠していて、財産分与がうまくいきません。きちんと財産分与をしてから離婚をしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

受任後、交渉での話し合いがうまくいかないと踏んだ当事務所の弁護士が、すぐに離婚調停を申し立てました。別居開始前に妻が夫名義の預貯金の写しを確保していましたが、調停手続の中で、夫が「夫婦双方で作出したローンの返済に充当したことを理由に、別居時には殆ど残っていないと」いう主張をしてきました。

当事務所の弁護士は、「当該返済が妻の知らないところでなされたため、夫婦の財産を得るために負った債務とはいえず、預貯金が残っている前提で財産分与を行うべき」旨の反論をしました。最終的に当方の反論がほぼ認められ、夫が妻に対し550万円を財産分与として支払うことで調停が成立しました。

 
財産分与(預貯金)
弁護士
介入前
0円
弁護士
介入後
550万円

弁護士の視点

財産分与を行うにあたっては、プラスの財産のみならず、ローン等のマイナスの財産も財産分与の対象となり得ます。

もっとも、片方が作った借金がすべて財産分与の対象となるわけではありません。住宅ローンなど、夫婦の財産を得るために行った借入れと評価できるものは分与の対象となりますが、本件のように一方の配偶者が他方の配偶者に内緒でした借金(返済)などは、当然に財産分与の対象となるわけではありません。

本件では、上記の点に着目し、最終的に550万円もの財産分与を取得することができたという点で大きな成功を収めた事例です。

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