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妻のみが自宅を追い出され、実質的に子どもの監護ができなくなった状況で、妻が子どもの親権を取得した上で離婚に成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権

  • 手続き

    調停

事案

夫から見て、妻の家事や育児が不十分であったため、妻が自宅から追い出されてしまい、やむを得ず別居が開始されました。子どもは自宅に置いたままで、夫が監護をしていました。

妻は「自分が親として完璧でなかったことは認めるが、親権は絶対に取得したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

ご依頼をいただいてから、早急に打ち合わせを行い、子どもの引渡しを求めるための法的手続を取りました。事前にこれまでの監護状況を依頼者から伺ってまとめた書面と、依頼者が準備していた別居時のやり取り等を録音した音源も併せて証拠として提出しました。

その結果、夫が早期に子どもを引き渡すことについて合意し、最終的に調停内で離婚が成立しました。

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親権
弁護士
介入前
拒否
拒否
弁護士
介入後
成立
取得

弁護士の視点

子どもを連れ去られた場合、あるいは本件のように一方の配偶者のみが自宅を追い出され、実質的に子どもの監護ができなくなった場合、子どもの引渡し及び監護者の指定を求める手続きを行うことができます。

従前より監護者として主に子どもの養育を行ってきた場合、その後の監護の状況に特に問題が無いような場合には、その手続で子どもの引渡しが認められる可能性はあります。

本件は、子どもの監護権を実質的に手放さざるを得なくなってすぐに当該手続を行い、十分な主張立証を尽くした結果、親権を取得する形で早期に離婚を成立させることができました。

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