ご相談者の基本情報
-
-
離婚請求
求めた
-
原因
性格の
不一致
不貞行為 -
性別
女
-
子ども
あり
-
職業
会社員
-
相手職業
経営者
-
条件
慰謝料
財産分与
(預貯金/不動産/保険/退職金) -
手続き
調停
-
離婚請求
事案
妻の不貞行為が発覚し、夫が妻に対し離婚と慰謝料の請求を求めていました。
「慰謝料の支払いはやむを得ないが、財産分与を請求してから離婚したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
離婚調停の中で双方の財産をそれぞれ明らかにしていきました。夫は不貞行為の慰謝料を請求してきましたが、妻は当該慰謝料を上回る財産分与を請求していきました。
最終的に、財産分与として約600万円を取得する形で調停を成立させることに成功しました。
- 財産分与
-
弁護士
介入前 - 拒否
-
弁護士
介入後 - 約600万円取得
弁護士の視点
不貞行為の有責配偶者であったとしても、財産分与の請求が全くできないというわけではありません。不貞行為を行ったことに対する対価は、基本的には慰謝料として支払われるべきものです。
たしかに、財産分与には慰謝料的側面も含まれると言われ、多少責任のない場合よりも財産分与の額が小さくなることも少なくありません。しかし、基本的には婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けるという、清算的側面が大きいものです。
本件は、有責配偶者である、という、法的に不利な立場にもかかわらず、財産分与としておおよそ600万円を得ることができたという点で大きな成功を収めた事例です。
離婚の原因
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!