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不貞行為の有責配偶者であった妻が、夫から財産分与として約600万円を取得することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    経営者

  • 条件

    慰謝料
    財産分与
    (預貯金/不動産/保険/退職金)

  • 手続き

    調停

事案

自身の不貞行為が発覚し、夫から慰謝料の請求を受けていました。「慰謝料はやむを得ない部分があるが、財産分与についてはきちんとしていきたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

離婚調停の中で双方の財産をそれぞれ明らかにしていきました。夫は不貞行為の慰謝料を請求してきましたが、妻は当該慰謝料を上回る財産分与を請求していきました。最終的に、財産分与として約600万円を取得する形で調停を成立させることに成功しました。

 
財産分与
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
約600万円取得

弁護士の視点

不貞行為の有責配偶者であったとしても、財産分与として一切の請求ができなくなるわけではありません。不貞行為を行ったことに対する対価は原則として慰謝料の中で勘案されるべきものです。もちろん、財産分与には慰謝料的側面も含まれると言われますが、有責配偶者であることから当然に財産分与の請求権を全て失うわけではありません。

本件は、有責配偶者という法的には不利な立場でありながら財産分与として約600万円を回収することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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