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不貞行為に及んだ妻が、夫からの慰謝料請求額を大幅に上回る財産分与を受けた上で、離婚調停を成立させた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    不貞行為

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    経営者

  • 条件

    慰謝料
    財産分与
    (預貯金/不動産/保険/退職金)

  • 手続き

    調停

事案

妻の不貞行為が発覚し、夫が妻に対し離婚と慰謝料の請求を求めていました。

「慰謝料の支払いはやむを得ないが、財産分与を請求してから離婚したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

離婚調停の中で双方の財産をそれぞれ明らかにしていきました。夫は不貞行為の慰謝料を請求してきましたが、妻は当該慰謝料を上回る財産分与を請求していきました。

最終的に、財産分与として約600万円を取得する形で調停を成立させることに成功しました。

 
財産分与
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
約600万円取得

弁護士の視点

不貞行為の有責配偶者であったとしても、財産分与の請求が全くできないというわけではありません。不貞行為を行ったことに対する対価は、基本的には慰謝料として支払われるべきものです。

たしかに、財産分与には慰謝料的側面も含まれると言われ、多少責任のない場合よりも財産分与の額が小さくなることも少なくありません。しかし、基本的には婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分けるという、清算的側面が大きいものです。

本件は、有責配偶者である、という、法的に不利な立場にもかかわらず、財産分与としておおよそ600万円を得ることができたという点で大きな成功を収めた事例です。

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