ご相談者の基本情報
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離婚請求
求められた
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原因
不貞行為
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性別
女
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子ども
なし
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職業
会社員
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相手職業
自営業
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条件
慰謝料
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手続き
調停
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離婚請求
事案
夫の不倫が原因で婚姻関係が破綻し、一方的に離婚調停を求められていました。「最終的に離婚はやむを得ないが、きちんとした慰謝料は支払っていただきたい」。そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
夫は、調停当初に100万円の慰謝料を提示してきました。しかし、当方は同申出を拒否し、相応の慰謝料の支払いが無い限りは離婚に応じない旨を伝えるとともに、別途婚姻費用の調停を申し立てました。その後、徐々に夫からの提案が増額され、最終的に300万円の提示があった段階で離婚に応じることとし、調停が成立しました。
- 慰謝料
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弁護士
介入前 - 100万円
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弁護士
介入後 - 300万円
弁護士の視点
不貞行為を行った配偶者からの離婚請求は原則として認められません。最終的に離婚が認められる為には長期間(5年~10年程度)の別居期間が必要とされています。その間、婚姻費用として一定額を当該配偶者に対して支払うべき義務を負うこととなり、経済的負担は計り知れません。
本件では、婚姻費用の調停を申し立てることでそのような状況を意図的に作り出し、夫に経済的プレッシャーを掛け続けた結果、徐々に慰謝料の提示額が増額することなり、最終的に300万円の支払を引き出すことに成功したという点で大きな成功を納めた事例です。
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