慰謝料と財産分与を併せて3000万円以上を請求されていたのに対し、400万円(2500万円以上の減額)の支払で和解を成立させることに成功した事例 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

慰謝料と財産分与を併せて3000万円以上を請求されていたのに対し、400万円(2500万円以上の減額)の支払で和解を成立させることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    医師

  • 条件

    財産分与
    (預貯金/保険)

  • 手続き

    訴訟

事案

夫が妻の浪費を疑い、離婚と併せて多額の金銭の返還を求めてきました。「確かに多額の金銭を保管していますが、いずれも相続によるものであって夫婦の共有財産ではありません。また浪費した事実も無く、全てきちんと説明することができます。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

訴訟の中で、当事務所の弁護士が妻の金銭の流れを一つずつ追いかけ、説明をしていきました。特に、妻の実家の医療法人で相続が発生していた為、多額の金銭が動いていたことや、節税の為にいくつかのテクニックを要していた為、説明が必ずしも容易でない部分がありました。そのような中、一つずつ証拠とともに裁判所に丁寧に説明した結果、裁判所も当方の主張を概ね認める方向となり、大幅な減額で和解が成立するに至りました。

なお、本件では最終的に協議の結果500万円の支払はやむを得ないという結論に至っていましたが、夫側から400万円で和解の打診があった為、さらに100万円減額した400万円で和解することができました。

 
財産分与
弁護士
介入前
約3000万円
弁護士
介入後
400万円
(2500万円以上の減額)

弁護士の視点

財産分与において分与の対象となるのはあくまで夫婦の共有財産であり、相続等によって取得した特有財産は分与の対象となりません。もっとも、お金はひとたび通帳に振り込まれてしまうと、夫婦の共有財産と特有財産を明確に区別することはできません。その為、多くの通帳等を照らし合わせ、お金の流れを説明する必要があります。

本件はそのような説明を十分に行った結果、支払額を2500万円以上減額することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!