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週2回以上の面会交流を要求されていたものの、調停を通じて面会交流を週1回に減らすことができ、その後、訴訟で親権を取得することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権

  • 手続き

    訴訟

事案

妻側が、性格の不一致を理由に離婚を求めましたが、夫が子どもの親権を徹底的に争ってきました。また、夫側は妻に対して執拗に面会交流を要求し、週2回の面会交流が実施できないときは、妻側を強く非難してきました。

「今まで、夫は仕事で家にいないことが多く、監護養育の殆どは自分がしていました。離婚の話がでた途端に執拗に面会交流を求められ、子供の為を思ってできる限り応じてきましたが、さすがに精神的にも疲れてしまいました。もう少し面会交流の頻度を減らしたり、ルールを決めたりすることはできないでしょうか。また、このような状況でも親権を取られてしまうことはあるのでしょうか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当初、代理人介入後に離婚の協議を開始しましたが、親権の点で全く折り合いが付かず、離婚調停を申し立てることにしました。これに対して、夫側は週2回以上の面会交流を求める面会交流調停を申し立ててきました。

同調停の中で、家庭裁判所の調査官調査が行われた結果、親権は妻側が適切であるとの意見が述べられました。併せて面会交流についても週1回実施すれば十分という結論になり、当初の状態よりも面会交流の頻度を減らすとともに、連絡のルールを決めることに成功しました。

その後、離婚調停は不成立となり、訴訟に移行したものの、親権の点については一貫して妻が適切であるとの意見がだされ、最終的に妻側が親権を取得する形で和解が成立しました。

 
親権
面会交流
弁護士
介入前
争う
週2回
弁護士
介入後
取得
週1回

弁護士の視点

面会交流について争いとなった場合、様々な事情を考慮して面会交流の頻度が決められることになりますが、週2回というのは相当頻度が多く、妻側の負担も図りかねません。

本件では、当初より面会交流の頻度を減らすことができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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