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性格の不一致を理由に離婚する際、妻から300万円の慰謝料請求をされていたが、最終的に解決金として50万円のみを支払うことによって離婚することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    慰謝料

  • 手続き

    訴訟

事案

妻から性格の不一致を理由に離婚を請求されていました。その際、妻は夫に対して慰謝料を請求してきました。

解決

妻は夫に対してモラハラ等を理由に300万円の慰謝料を求めていました。しかし、当方は、そのような事実はないとして、協議の際にも、調停を申立てられた際にも、慰謝料の支払いを拒否しました。しかし、妻が納得せず、話合いがまとまらなかったことから、最終的に訴訟を提起されるに至りました。

もっとも、訴訟においても慰謝料が発生する原因となる事実の主張はありませんでしたので、同様に慰謝料の支払いを拒みました。裁判官も概ね妻側の主張を退け、結果的に裁判官が妻に対して大幅な減額を迫った結果、50万円の解決金の支払いをもって和解が成立しました。

 
慰謝料
弁護士
介入前
300万(250万の減額)
弁護士
介入後
50万

弁護士の視点

離婚すればそれだけで慰謝料の支払いが認められるというわけではありません。どちらかが離婚の原因となる悪質な行為を行ったことが必要です。そして、その悪質性の程度も、当該行為が「違法行為」と評価される程度であることが必要です。

暴言やモラハラであってもそれが夫婦喧嘩の範囲を超えたものであれば慰謝料が認められる場合もありますが、裁判では当該事実を証拠によって証明することが必要です。また、その立証は非常に難しいものです。

本件では、妻側の主張する夫からの暴言・モラハラがそもそも「違法行為」と評価されるものではなく、さらに、証拠も不十分であった為、慰謝料の支払いが認められる可能性はほとんどないと言ってもいいような状況でした。その上で、早期解決の観点から解決金として50万円のみを支払う形で離婚を成立させるという選択をしました。

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