ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
モラハラ
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性別
女
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
婚姻費用
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手続き
審判
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離婚請求
事案
婚姻期間中、夫は極めて金銭管理がずさんであり、それに見かねて家計管理を担うようになった依頼者に対して、たびたび口汚い言葉で金銭を請求する、家の物を勝手に売り払っては遊ぶお金に充てる、家のなかでたびたび他の女性と家族に聞こえるように電話をするなどの行為をしていました。
依頼者は、相談時は、いまだ夫と同居していたものの、夫が怖くて離婚を考えていることを言えないこと、別居後の養育費に不安があることで、当事務所に相談にいらしました。
とりあえず別居を開始したいが、どのようにスタートすれば良いのか分からず、また別居後、夫のモラハラがさらにエスカレートする心配があるので、最初から弁護士に間に入っていただきたいとのご希望を持っていらっしゃいました。
以上のような経緯でご相談・ご依頼となりました。
解決
1. 依頼直後の対応
ご依頼後、弁護士のアドバイスのもと、後で離婚問題が不利に進まないよう資料収集等をしっかり行った上、別居日を定めて、別居を開始しました。
そして、別居後直ちに弁護士が受任通知を送付し、当事者間で直接のやり取りができないようにしました。
夫は、離婚自体は応じるとしたものの、極めて低額の養育費提示を除いては、金銭的な支払は何一つ行わない、財産分与も一切しない、の一点張りで、協議での解決は困難でした。その結果、直ちに婚姻費用分担請求調停という、別居中の生活費(子供の養育費を含む。)を求める手続きを申し立てることとなりました。
2. 調停段階の対応
夫が依頼者に支払うべき婚姻費用の額について、家庭裁判所の調停でも、夫は、適切な金額の養育費支払を決して認めようとせず、調停は結局、不成立となりました。
3.審判段階の対応
調停が成立しませんでしたので、婚姻費用分担事件は、審判という裁判手続きに移行しました。審判手続中も、夫は、極めて低額の養育費を除いては一切支払わない、の一点張りで、その理由も支離滅裂なものでした。
家庭裁判所では、ほぼ当方の主張どおりの婚姻費用額の支払が命じられましたが、夫は、それに対して、高等裁判所の判断を求める抗告という手続きをさらに求めました。
結果、高等裁判所でも、当方の要求がほぼそのまま認めた家庭裁判所の判断を維持しましたので、依頼人+子供の養育費を含めた生活費の支払命令が確定しました。その後は、確定した支払命令に従った給与の差押えを示唆してからは、夫は婚姻費用を払いはじめました。
離婚事件は現在まだ継続中ですが、一切支払義務を認めようとしてこなかった相手方から、相当額の養育費と財産分与を得られる見込みで進んでおります。
弁護士の視点
婚姻費用については、実務上は、標準算定方式という方法で算定された金額の支払が命じられることが多いですが、モラハラ夫は、これにすら徹底して抵抗してきます。
婚姻費用を支払わない理由について、思い当たるありとあらゆる理屈をひねり出し、色々な裁判例を引用して主張してきます(その多くは的外れなものです)。しかし、主張された以上は、適切な反論をしていかないと、裁判所がどう判断するか分からないこともあります。
本件では、夫の主張を、最新の家庭裁判所実務に沿ったかたちで一つ一つ反論をしていった結果、高等裁判所でも、適切な金額の婚姻費用支払を勝ち取った事例です。
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