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妻に自宅の住宅ローン相当額を家賃として支払わせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の不一致

  • 性別

    男性

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    養育費
    財産分与(債務・借金)

  • 手続き

    調停

事案

妻から離婚を求められました。妻は自宅に引き続き住み続けることを希望する一方で、住宅ローンや家賃の支払いは拒んでいました。「住み続けることは構わないが、せめて住宅ローン分の支払はしてもらいたい。」

そのようの思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当事務所の弁護士が、住宅ローン相当額の支払に応じられないのであれば、自宅については売却することも辞さない旨を主張したところ、最終的に住宅ローン相当額を支払うことに応じられました

弁護士のコメント

住宅ローン自体は、債務名義者が支払うものであり、連帯債務者や連帯保証人になっていない相手方に支払いを求められるものではありません。

また、家族の自宅として住み始めている以上、当然に近隣相場家賃の支払いを求められるものではありません。このような状況下で、相手方に住宅ローン相当額の家賃の支払いを認めさせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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