ご相談者の基本情報
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離婚請求
求められた
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原因
性格の不一致
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性別
男性
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
面会交流
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手続き
調停
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離婚請求
事案
「妻から急遽離婚を求められ、子供も連れていかれてしまった。妻が親権を取得すること自体はやむを得ないが、子供の面会交流のやり方や頻度について意見が一致しないので、第三者とともに話合いを進めたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
初回調停で、週1回の面会交流のみならず、長期休暇期間における宿泊付の面会交流や行事への参加を認めさせる形で調停を成立させることに成功しました。
- 面会交流
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弁護士
介入前 - 月1回
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弁護士
介入後 - 週1回
弁護士の視点
面会交流について調停での解決が難しい場合、審判という形で裁判所が面会交流の頻度について決定することになります。
もちろん、個別具体的事情によって決定されるのですが、多くのケースで面会交流の回数は月1回程度とされることが多く、週1回の面会交流が認められることは多くありません。
そのような中で、週1回の面会交流を認めさせることに成功したという点で本件は大きな成功を納めた事例です。
離婚の原因
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