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当初支払っていた年2回のボーナス払いの婚姻費用を終了させ、月額の婚姻費用を約10万円減額することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の不一致

  • 性別

    男性

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    婚姻費用

  • 手続き

    調停

事案

「別居開始した頃に、妻に言われるがままに、毎月高額な婚姻費用を支払うとともに、年2回ボーナス月にも多額の婚姻費用を支払っていました。勤務体系の変更等により、従前の支払が到底できなくなったので何とか減額したい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

過去の婚姻費用の支払はあくまで口頭の合意に基づくものでした。そこで、当方より改めて婚姻費用の確定を求める調停を申し立てました。

相手方は、既に口頭で合意が締結されている旨の主張をされていましたが、当方より大幅な事情変更が認められる旨を主張し、概ね当方の主張に沿った形で婚姻費用について合意が成立しました。

 
婚姻費用
弁護士
介入前
月額約25万円+ボーナス時30万円×2
弁護士
介入後
月額約15万円、ボーナス払い無し

弁護士の視点

一定期間、相手主張のとおりに婚姻費用を支払っていた為、既に口頭で合意が成立しており、同合意に沿って相手主張の婚姻費用を支払わなければならなくなるリスクがありました。

そこで、現状の依頼者の家計状況や、過去の支払が貯金を崩しながら支払っていたものであることを説明し、調停委員を説得した上、最終的に当方の想定どおりの支払額まで婚姻費用を減額するとができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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