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慰謝料請求と住宅ローンの負債部分を事実上相殺して離婚することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の不一致

  • 性別

    男性

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    慰謝料

  • 手続き

    協議

事案

妻から不倫を疑われて離婚と慰謝料の請求をされている。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

当初は、相手方の慰謝料に対する気持ちが強く、なかなか交渉が進みませんでした。しかし、相手より住宅ローンの連帯債務から外して欲しいという強い要望がありました。

そこで、当事務所の弁護士が、依頼者が自宅と住宅ローン(オーバーローン)を全て引き取る代わりに事実上慰謝料と相殺する方法を提案したところ、相手はこれに応じることとなり、依頼者は慰謝料支払い義務を負わずに離婚することに成功しました。

 
慰謝料
弁護士
介入前
500万
弁護士
介入後
無し

弁護士の視点

法律上慰謝料(不法行為に基づく損害賠償請求権)を相殺することはできません。また、財産分与に際して住宅ローン等の負債の方が多い場合、当然に負債の半額を相手に請求できるわけではありません。

しかし、本件においては住宅ローンが連帯債務となっており、財産分与上はオーバーローン部分を相手に請求できなくとも、別途求償権を行使できる可能性がありました、また、相手としても自分が住まない自宅の住宅ローンの責任をいつまでも負っていたくないという気持ちがありました。

そこで、依頼者より相手を連帯債務から外すことに協力することを条件に慰謝料の請求を取り下げるよう求めました

その結果、慰謝料支払い義務を負わずに離婚することができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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