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結婚前の交際期間中の肉体関係も含めて不倫の慰謝料として165万円を請求されたのに対して、30万円に減額する形で和解を成立させた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 性別

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 証拠

    本人の証言

  • 慰謝料金額

    30万円
    (135万円の減額)

  • 手続き

    訴訟

事案

相談者は、結婚間近の男性と肉体関係となり、結婚後も1度だけ不貞行為に及びました。これに対して、不貞相手の妻が、結婚前の交際期間中の肉体関係も含めて不倫の慰謝料を求める裁判を提起されました。

「不貞行為自体があったことは認めるが、それはあくまで結婚後の1度だけである。交際期間中の肉体関係まで含められるのはおかしいのではないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

妻側の弁護士は、結婚前の交際期間がいわゆる内縁関係にあたるものとして慰謝料の増額を主張されました。しかし、当事務所の弁護士は、単なる交際関係の範疇を出るものではないこと、不貞行為は1度だけに過ぎないことを主張し、減額を求めていきました。最終的に、当方の主張が概ね受け入れられ、裁判官が妻側を説得する形で慰謝料が大幅に減額され、30万円で和解が成立しました。

 
慰謝料
弁護士
介入前
165万円
弁護士
介入後
30万円
(135万円の減額)

弁護士の視点

不倫の慰謝料は様々な個別的事情で金額が判断されます。その中で、婚姻関係が短いことや不貞行為の回数が少ないことは慰謝料の金額が下がる方向に働きます。その為、妻側の弁護士は、少しでも婚姻関係に準ずる期間を延ばし、不貞行為の回数が多い方向に持っていく為に「内縁関係」という法律構成をされたものと考えられます。

しかし、内縁関係と認められる為には「婚姻関係」と同視できる特殊な事情が必要であり、単に同棲しているだけでは認められません。本件は、当事務所の弁護士が「内縁関係」に該当しない事情を適切に主張した結果、慰謝料を大幅に減額させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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