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「相手と性格が合わない、相手の浪費が激しい。これだけで離婚はできますか?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q1

相手と性格が合わない、相手の浪費が激しい。
これだけで離婚はできますか?

A1

相手方に不貞行為やDV等が無い場合、裁判所は直ちに離婚を認めない傾向にあります。 しかし、ご自身に不貞行為やDV等、離婚に対して責任が無ければ、別居開始後、概ね3年が経過すれば裁判所は離婚を認める傾向にあります。

また、当事務所の弁護士は、双方に明確な離婚原因が無い場合でも、裁判に持ち込むことなく交渉や調停で事前に離婚を成立させることが殆どです。現在の状況で離婚が可能か否かお悩みの方は当事務所へご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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