Q4
自分が不倫をしてしまった。
こんなとき離婚は出来ないって聞いたけど本当?
A4
あなたご自身が不倫をしてしまった場合、一般的に裁判所は、別居開始後、概ね7、8年以上が経たない限り、あなたからの離婚請求を認めません。
しかし、既に婚姻関係修復の可能性がなく、別居が続いている場合にまで戸籍上婚姻関係を続けることは相手にとっても苦痛であることが殆どです。
もちろん、あなたご自身が不倫をしてしまった以上、一定の慰謝料を払わなければならない場合が多いですが、当事務所の弁護士は、裁判に持ち込むことなく、交渉や調停において慰謝料の金額を出来る限り低くし、かつ、離婚を成立させることが殆どです。
ご自身が不倫をしてしまったから離婚は出来ないと諦めているあなた、まずは当事務所へご相談下さい。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!