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「離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q3

離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

A3

必ずしも別居する必要はありませんが、一般的には別居を開始した方がより迅速円満に離婚が成立する傾向にはあります。

不倫や暴力等の明確な離婚原因が無い場合、裁判で離婚が認められる為には「婚姻を継続し難い重大な事由」がある必要があります。そして、どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかというと、代表的な例として「別居の開始」が挙げられます。

その為、別居を開始していなくとも「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚は認められますし、逆に単身赴任等、別居をしていたとしても「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められない場合もあります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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