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「自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q8

自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

A8

勝手に自分以外の名前を離婚届に署名捺印して離婚届を提出することは、偽造・同行使罪という犯罪行為に該当します。

もっとも、離婚届が提出・受理されている以上、形式的には離婚が有効に成立してしまいます。その為、離婚を無効にする為には、別途離婚無効確認等の法的手続を執る必要があります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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