「離婚調停はどのような点に注意して進めて行けばよいのでしょうか」離婚の手続きQ&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「離婚調停はどのような点に注意して進めて行けばよいのでしょうか」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q15

離婚調停はどのような点に注意して進めて行けばよいのでしょうか。

A15

離婚調停の際に気を付けておきたい、7つのチェックリストをご紹介いたします。

1. 交渉の余地の有無

調停は1か月から2か月に1回の頻度でしか行われない為、場合によっては時間が長くかかりかねません。双方が離婚に前向きで、後は金銭等の条件面の調整だけというような交渉の余地がある場合は、交渉で話を進めた方が早い場合があります。

2. 別居のタイミング

調停の最大のメリットは、調停委員を介して話合いを進める為、相手方と対面する必要が無いということです。その為、同居中に申立てを行ってしまうと、調停が終わった後に改めて同じ自宅に帰ることになり、上述のメリットを十分に享受することができません。

もちろん、同居中に調停を申し立てること自体は可能ですが、別居後の方が望ましいと考えられます。

3. 相手方の住所

調停は原則として相手方の住所地で実施されます。別居に伴い相手方が遠方に居住している場合等は申立先の裁判所を確認する必要があります。なお、現在は、比較的柔軟に電話会議制度が利用されている為、仮に遠方の裁判所でも毎回出席する必要はございません。

4. 婚姻費用分担請求調停を申し立てるタイミング

離婚調停を申し立てたとしても、必ずしもすぐに離婚が成立するわけではありません。離婚が成立するまでの間、一般的に婚姻費用の支払義務が生じますが、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければ当然に支払いを受けられるものではありません。

別居後、相手から生活費の支払を受けられるか不安な際は、離婚調停と併せて別途婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

5. 面会交流調停を申し立てるタイミング

離婚調停では、通常、面会交流についても協議の対象となります。もっとも、離婚調停が不調となった場合は、面会交流についても協議が打ち切られてしまい、離婚成立までの間の面会交流について協議する場が失われてしまいかねません。

したがって、面会交流が争点となっている場合は、遅くとも調停が不成立となる際には別途面会交流調停を申し立てる必要があります。

6. 離婚後の生活のイメージはできているか

調停はあくまで話し合いですので、ご自身の意見が全て通ることは殆どありません。ある程度譲り合いながら、お互いが合意できるラインを捜していく形になります。

離婚に際して仕事をどうするのか、新居はどうするのか等のイメージが全く無いとそもそも合意できるポイントが見えず、調停においても争点が定まらず、いたずらに時間ばかりがかかりかねません。

したがって、離婚調停を申し立てるにあたっては、お金のことや子供のことについて改めて考え、優先順位をつけていく必要があります。

7. 調停を一緒に闘ってくれる信頼できる弁護士がいるか

調停を申し立てるにあたっては、あなたの味方となってあなたのお気持ちや権利を代弁してくれる信頼できる弁護士が不可欠です。

もちろん、合う合わないがあると思うので色々な弁護士にお会いされ、あなたが心から頼りたいと思える弁護士にご相談ご依頼ください。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>