Q7
自分が不倫をしてしまった。
相手の弁護士から、慰謝料として300万円を一週間以内に支払えと記載された内容証明郵便(らしきもの)が届いたけど、これはすぐに払った方がいいの?
もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?
A7
あくまで相手の代理人が最初の提示額として出してきている金額に過ぎませんので、お支払する必要はございません。仮に期限を過ぎたとしても、何ら法的な効力のあるものでもありませんので焦る必要はありません。
もっとも、あまり放置してしまうと、相手はお話合いの余地が無いと判断して裁判を提起されてしまう心配もあります。
慰謝料の金額は各々の個別事情に応じて決まるものですが、殆どの場合、弁護士を介入させることで慰謝料の請求額を減額させることが出来ます。 いきなり相手の弁護士から連絡が来て、気が動転してしまっているかもしれませんが、まずは落ち着いて当事務所の弁護士にご相談下さい。
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