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「自分が不倫をしてしまい、相手の弁護士から慰謝料として300万円を一週間以内に支払えと記載された内容証明郵便が届いたけどすぐに払った方がいいの?もし期限を過ぎたらどうなる?」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q7

自分が不倫をしてしまった。
相手の弁護士から、慰謝料として300万円を一週間以内に支払えと記載された内容証明郵便(らしきもの)が届いたけど、これはすぐに払った方がいいの?
もし期限を過ぎてしまったらどうなるの?

A7

あくまで相手の代理人が最初の提示額として出してきている金額に過ぎませんので、お支払する必要はございません。仮に期限を過ぎたとしても、何ら法的な効力のあるものでもありませんので焦る必要はありません。

もっとも、あまり放置してしまうと、相手はお話合いの余地が無いと判断して裁判を提起されてしまう心配もあります。

慰謝料の金額は各々の個別事情に応じて決まるものですが、殆どの場合、弁護士を介入させることで慰謝料の請求額を減額させることが出来ます。 いきなり相手の弁護士から連絡が来て、気が動転してしまっているかもしれませんが、まずは落ち着いて当事務所の弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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