「内縁の夫が他の女性と浮気をしていたのですが、内縁関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求することができるのでしょうか」慰謝料Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「内縁の夫が他の女性と浮気をしていたのですが、内縁関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求することができるのでしょうか」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q12

内縁の夫が他の女性と浮気をしていたのですが、内縁関係の場合も相手の女性に慰謝料を請求することができるのでしょうか

A12

内縁関係の場合、戸籍等で婚姻関係・内縁関係にあるということを確かめることが簡単ではありません。その為、法律上も婚姻関係が成立している場合と比べて、相手の女性が「結婚しているとは知らなかった」という反論が認められやすくなってしまいます。

ただし、相手の女性に対して、内縁関係であることを明らかにしており、その方も当然に認識していた場合などは慰謝料の請求が認められる場合もございます。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>