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「いつも通り帰宅したところ、妻が子ども達を連れて別居を開始していました。離婚は構わないが、子供を取り返すことはできないのか?勝手に子どもを連れて行くことは許されるのか?」親権・監護権Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q5

いつも通り帰宅したところ、妻が子ども達を連れて別居を開始していました。
離婚は構わないが、子供を取り返すことはできないのか?勝手に子どもを連れて行くことは許されるのか?

A5

子の引渡し・子の監護者指定の調停・審判、及びそれに伴う保全処分という法的手続を執ることによってお子様の引渡しを求めていく形になります。

いまだ離婚が成立しておらず、共同親権状態にある場合に、一方の親がお子様を連れ去ることが違法になるか否かは個別具体的事情によって判断が分かれる傾向にあります。

一般的に、従前から主たる監護者であった親が子供を引き取った場合は違法とまでは判断されない傾向にあり、全く監護にあたっていなかった親が子供を引き取った場合は、その引き取りの際の事情も相まって違法とされる場合もあります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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