Q5
いつも通り帰宅したところ、妻が子ども達を連れて別居を開始していました。
離婚は構わないが、子供を取り返すことはできないのか?勝手に子どもを連れて行くことは許されるのか?
A5
子の引渡し・子の監護者指定の調停・審判、及びそれに伴う保全処分という法的手続を執ることによってお子様の引渡しを求めていく形になります。
いまだ離婚が成立しておらず、共同親権状態にある場合に、一方の親がお子様を連れ去ることが違法になるか否かは個別具体的事情によって判断が分かれる傾向にあります。
一般的に、従前から主たる監護者であった親が子供を引き取った場合は違法とまでは判断されない傾向にあり、全く監護にあたっていなかった親が子供を引き取った場合は、その引き取りの際の事情も相まって違法とされる場合もあります。
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