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「親権と監護権を分ける場合があるということを聞いたことがあるけど、どういう場合に分けるの?」親権・監護権Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q6

親権と監護権を分ける場合があるということを聞いたことがあるけど、どういう場合に分けるの?

A6

一般的に「親権」という言葉を使う場合、その内容は身上監護と財産管理の権利を含めた意味で使われます。これに対して「監護権」は実際に日常のお子様の身の回りの世話をする権利といった意味合いで使われます。

親権の協議について折り合いがつかない場合に、ある意味妥協案として親権と監護権を便利させる場合があります。もっとも、このように分離させた場合、通常は親権と監護権の円滑な行使は期待し難く、それによってお子様が不利益を被りかねません。

その為、一般的に裁判所は親権と監護権を分けることには非常に消極的です。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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