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「妻は離婚が成立した後も養育費を頼りに働かないようです。無職・無収入であることを理由に養育費を増額するよう主張されるのですが、このような主張は認められるのでしょうか?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q3

妻は離婚が成立した後も養育費を頼りに働かないようです。
無職・無収入であることを理由に養育費を増額するよう主張されるのですが、このような主張は認められるのでしょうか?

A3

お子様が小さく、実質的に就労を開始することが困難な場合や、病気その他の特別な事情によって就労を開始できない場合、無職・無収入を前提に養育費の金額を算定せざるを得ません。

他方で、お子様が未就学児等ではなく、健康体であるにもかかわらず合理的な理由もなく就労を開始しない場合、賃金センサス等を参照に相当額の収入があるものとみなして養育費の金額が定められる場合があります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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