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「子どもの大学の授業料やその間の生活費は夫が支払うと言っていたのに「20歳を過ぎているから支払う必要がないはずだ」と拒否されました。支払ってもらう方法はないですか?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q8

子どもが20歳を過ぎていますが、子どもはまだ大学生です。
従前より大学の授業料やその間の生活費は夫が支払うと言っていたのに、いざ養育費の話になると「20歳を過ぎているのだから支払う必要がないはずだ」と拒否されました。子どもの生活費を支払ってもらう方法はないですか?

A8

原則として養育費は未成年者を対象として支払を認めるものです。

もっとも、お子様がいまだ扶養を要する状況にあり、かつ、従前から養育費の支払い義務者が成人後の生活費も一定程度負担することが前提となっていた場合、「扶養料」という形で生活費を請求できる場合があります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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